国民年金免除制度 - 国民年金と厚生年金のFAQ

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2007年08月12日

国民年金の免除

国民年金には、様々な事情で保険料を納めることが困難な人のために本人の届出や申請により国民年金の保険料の納付が免除される制度があります。

生活保護を受けていたり、障害や療養所の施設入所者などの場合は、本人の届出により「法定免除」が適用され、失業したり災害にあったときなどは、本人が申請し承認を受ける事により保険料の全額あるいは一部が免除される「申請免除」が適用されます。

又、被保険者が30歳以下の学生もしくは若年者であった場合も、本人が申請し承認を受ければ、「申請免除」が適用を受けることができます。

【必要な添付書類】

■必ず必要なもの:
国民年金手帳 または基礎年金番号通知書

■場合によって必要なもの:
・前年(または前々年)所得を証明する書類
(原則として所得を証明する書類の添付は不要です)

この保険料免除等の申請を行うと、市区町村長に対して申請者本人、配偶者、世帯主の前年又は前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を社会保険事務所長に提出することに同意したことになります。

・退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
退職(失業)による特例(PDF:202KB)により申請を行う場合は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。

【申請は原則として毎年度必要です】
不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されません。

申請書は、社会保険庁のホームページからダウンロードする事ができます。
詳しくは「社会保険庁」の国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、若年者納付猶予制度についてのページをご覧下さい。
社会保険庁 国民年金保険料の全額免除制度

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投稿日時: 2007年08月12日 08:00 | |▲このページの上へ